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キャッシング借りている方へ

キャッシング借りている方へ。

最近、融資の申込みに関し、融資申込先(違法業者)から「金融庁が貴方の信用情報を管理している。貸付のためには同庁の役員に登録されている情報の修正を依頼しなければならない」、あるいは、「他社の借入が多いので貸付を行うには金融庁の貸付枠を広げる必要がある」などと言われ、手数料等の名目で現金を詐取された等の情報が当庁の金融サービス利用者相談室等に寄せられております。

だそうです。http://www.fsa.go.jp/ordinary/akuyou/index.html金融庁の名前をかたられると、断れなさそうですね。

キャッシングをしている方、その数割が、主婦だと思いますが、これから借りれなくなる時期が出てくると思います。
そう、キャッシングの総量規制です。

年収が低い人はどのように乗り切っていくのでしょうかね。
非常に今後に不安を感じます。

自己破産する人は、弁護士にも注意です。
こんな情報が載っていた。

消費者金融業者が03年以降、債務整理の依頼者に対し、着手金を貸し付ける行為を黙認したまま紹介を受けていたなどとして、川窪仁帥弁護士(64)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。川窪弁護士は、この消費者金融業者を事務所に出入りさせており、弁護士法違反(品位を失うべき非行)にあたると判断した。
 川窪弁護士は05年11月、弁護人として接見した男の依頼で、知人女性に証拠隠滅とみられる指示を伝えたとして、昨年6月にも業務停止3カ月の懲戒処分を受けた。


こんな人は懲戒免職でいいと思うんだけど、みんなどう思いますか??
ところで、キャッシングですが、みなし弁済規定とかあります。

■みなし弁済規定とは?
・債務者の自由意志で任意に支払ったと認められる場合、
出資法の上限金利までは合法と認めるという例外規定を「みなし弁済」規定といいます。

・みなし弁済規定が有効になる場合の条件は、下記のすべてを満たすことです。
1.貸主が財務局に貸金業者として登録されていること。
2.債務者が任意に利息として支払った場合
3.契約時に貸金業規正法の要件を満たしている書面を債務者に交付してること。
4.弁済時に貸金業規正法 の要件を満たしている領収書を交付してること。
5.支払った利息制限法の上限を超える利息は出資法の上限金利29.2%までであること。

この支払い上限金利というのは、変更になっているので注意。

キャッシング借りている方は、総量規制、気をつけてくださいね。

債務整理をサボる弁護士とキャッシング

自己破産・債務整理をしなくちゃってなったら、弁護士に相談しますよね。



弁護士に相談すれば、しっかりやってくれると思いますよね。



なのに、相談された債務整理を放置していた弁護士がいたらいです。



今その人は日弁連の弁護士達に懲戒請求されています。



通常は長くても半年から1年で終わる債務整理を

3年放置しているケースもあったらしく、

長期にわたって債務整理や生活困窮者の救済を放置し、

高額な報酬を要求したのは弁護士倫理に反するとのことです。



とんでもない話ですね。



素人の我々には、弁護士がちゃんとやってるかズルじてるかなんて

わからないんですから。



ちなみに今回のような事例に関して見抜くためのポイントとしては、


・債務整理の方針や費用の説明をしていない

・契約書を作成していない

・不当と思われる高額な報酬を請求している



などがあるそうですので、是非ご自身でも

チェックしてみてください。


債務整理について参考 キャッシングのサイト
日弁連について参考 日本弁護士連合会